館則

千代田区立図書館は、下記の利用規程に基づき、運営しております。
 利用規程

(目 的)
第1条
この利用規程は、千代田区立図書館条例(平成18年千代田区条例第27号)第3条の規定に基づく、千代田区立千代田図書館(以下「千代田図書館」という。)及び千代田図書館分館(以下「まちかど図書館」という。)並びに千代田区立四番町図書館(以下「四番町図書館」という。)の運営などに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
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(定 義)
第2条
この利用規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 館 千代田図書館及びまちかど図書館並びに四番町図書館をいう。
(2) 館長 千代田図書館長をいう。
(3) 図書館資料 図書・情報資料、視聴覚資料及び視聴覚資材をいう。
(4) 図書・情報資料 一般図書、記録、官報、公報、地図、新聞、雑誌、地域資料、行政資料、紙芝居、デジタルコンテンツなどをいう。
(5) 視聴覚資料 CD、ビデオ、DVD、カセットテープなどをいう。
(6) 視聴覚資材 映写機、液晶プロジェクター、スクリーンなどをいう。
(7) 所蔵資料 館が個別に所蔵する図書館資料をいう。
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(権限の委任)
第3条
千代田図書館長の権限に属する事務の一部を、四番町図書館長に委任する。
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(事 業)
第4条
館は、千代田区立図書館条例第6条の規定に基づき、次の事業を行う。
 千代田図書館
(1) 図書館資料の収集
(2) 地域資料及び行政資料の整理及び保管
(3) 所蔵資料の整理及び保管
(4) 所蔵資料の館内利用及び館外利用
(5) 所蔵資料の調査研究、案内及び利用についての相談
(6) 他の図書館、学校などの支援、連絡及び協力
(7) 他の図書館との図書館資料の相互貸借
(8) お話し会、講習会、展示会、講演会などの図書館利用の促進に係る事業
(9) 千代田区地域振興に向けた関連機関との連携及び企画展などの開催
(10) 所蔵資料と同等品などの販売、斡旋
(11) 図書、出版物などの研究及び資料作成空間の提供
(12) その他、館の目的達成のための必要な事業
 四番町図書館
(1) 図書館資料の収集
(2) 所蔵資料の整理及び保管
(3) 所蔵資料の館内利用及び館外利用
(4) 所蔵資料の案内及び利用についての相談
(5) お話し会、展示会などの図書館利用の促進に係る事業
(6) その他、館の目的達成のために必要な事業
 まちかど図書館
(1) 所蔵資料の整理及び保管
(2) 所蔵資料の館内利用及び館外利用
(3) 所蔵資料の案内
(4) その他、館の目的達成のために必要な事業
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(開館時間及び休館日)
第5条
開館時間及び休館日は、別表(別表1、2)のとおりとする。
2 館長は、所蔵資料の特別整理など、特に必要があると認めたときには、館の開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
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(館内利用における禁止行為)
第6条
利用者は、館内において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 危険物及び大きな荷物の持ち込み
(2) 酒気帯びでの入館
(3) 居眠り
(4) 喫煙、飲食(特に認めた場合を除く)
(5) 他人へ不快感を与える異臭、汚臭
(6) 調査・研究、読書を目的としない閲覧席の長時間占有(荷物による場合も含む。)
(7) 資料などの無断持ち出し
(8) 施設及び設備の汚損、破損
(9) その他、他人に不快感、迷惑を及ぼす行為
2 館長は、前項の行為を行った者、又はこれらの規定に基づく職員の指示に従わない者に対しては、館の利用を制限し、又は禁止することができる。
3 前項の規定により制限、又は禁止をする場合は、館長はあらかじめその理由を明示しなければならない。
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(貸出券の交付など)
第7条
図書館資料の貸出し(以下「貸出し」という。)を受けようとする者は、本人が住所及び氏名など本人と確認できる資料を提示して貸出券の交付を受けなければならない。ただし、来館できない相当の理由があると館長が認めた場合は、区内在住者に限り代理人が貸出券の交付申請をすることができる。
2 貸出券の交付を受けた者は、住所、氏名などに変更があったとき、又は貸出券を紛失し、若しくは盗難にあったときは、速やかに館長に届け出なければならない。
3 貸出券は、最終の貸出日から2年間利用がないとき、紛失若しくは盗難の届出があったとき、又は汚損などにより新たな貸出券の交付を受けたときは、これを無効とする。
4 貸出券の交付を受けた者は、貸出券を適切に管理し、これを譲渡してはならない。
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(図書館資料の貸出し)
第8条
図書館資料の貸出しを受けようとする者は、その都度貸出券を提示しなければならない。
2 貸出しは、貸出券を提示した者に対して行い、貸出券を提示しない者は貸出しを受けることができない。
3 貸出しを受けた者は、当該貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を責任持って返却しなければならない。
4 貸出券に記名された者(以下「記名者」という。)以外の者が当該貸出券の提示により貸出しを受けたときは、記名者は、貸出資料の返却について、当該貸出しを受けた者と連帯して責任を負わなければならない。ただし、当該記名者から前条第2項の規定による紛失、又は盗難の届出があったときは、この限りでない。
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(貸出内容)
第9条
提示された貸出券1枚につき貸出しすることができる図書館資料の数は、別表3のとおりとする。
2 図書館資料の貸出期間は、貸出日の翌日から14日以内とする。ただし、当該貸出期間満了前に期間延長の申請があった場合は、貸出予約がなされていない図書館資料(視聴覚資料を除く)に限り、1回のみ7日を限度としてこれを延長することができる。
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(図書館資料貸出しの特例)
第10条
前条の規定にかかわらず、千代田区内の地域、職場などに所在する団体であらかじめ別に定めるところにより登録を受けた団体及び館と相互協力関係にある大学図書館、又は専門図書館などに対する貸出しについては、別に定めるところによる。
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(図書館資料の貸出しの制限など)
第11条
館長は、貸出しを受けた者が、当該資料の取扱いを適切に行っていないと認める場合、又は故意に1か月以上返却しない場合は、当該貸出しを受けた者に対し、以後の貸出しを制限し、又は貸出しを停止することができる。
2 館長は、特に必要と認める場合は、現に貸出し中の図書館資料について、当該貸出しを受けている者に対し、貸出期間満了前に返還を求めることができる。
3 図書館資料のうち貴重なもの、その他館長が特に指定したものについては、貸出しを制限することができる。
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(閉架資料の利用)
第12条
閉架書庫の図書館資料を利用しようとする者は、館長に事前に利用の申請をするものとする。
2 前項の図書館資料を利用しようとする者が1回に館内利用請求できる冊数は、5冊以内とする。ただし、館長は、館の事情により冊数を変更することができる。
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(資料の複写及び複製)
第13条
館長は、複写、又は複製により破損などのおそれのある図書館資料については、複写・複製の制限、又は禁止することができる。
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(損害の賠償)
第14条
図書館資料、館の設備、又は器具などを著しく汚損し、き損し、又は紛失した場合は、その者に対して、館長は同一若しくは同等の物品、又は相当金額をもって賠償をさせるものとする。ただし、やむを得ない事由があると館長が認めた場合はこの限りでない。
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(寄 贈)
第15条
図書館資料を寄贈しようとする者は、その目録を添え、館長に申し出をするものとする。
2 館長は、寄贈者から申し出を受けた場合は、区に報告し、寄贈の承認を得るものとする。ただし、軽易な寄贈については、この限りでない。
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(委 任)
第16条
この利用規程の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。
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(行政支援サービスの利用)
第17条
図書館資料の行政支援サービスを利用する者は、あらかじめ千代田図書館図書館資料貸出申込書(行政支援用)を提出し、館長の承認を得るものとする。
2 図書館資料の行政支援サービスの利用方法は、千代田区立図書館における行政資料の収集及び行政支援サービスに関する運営要綱の定めるところによる。
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(宅配サービスの利用)
第18条
宅配サ−ビスを利用する者は、あらかじめ宅配サ−ビス利用申請書を提出し、館長の承認を得るものとする。
2 宅配サ−ビスの利用方法は、千代田区立図書館資料宅配サービス実施要綱の定めるところによる。
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(こどもひろばの利用)
第19条
こどもひろばを利用する者は、あらかじめこどもひろばの利用登録をしたうえ、利用申請書を提出し、館長の承認を得るものとする。
2 こどもひろばの利用方法は、千代田図書館こどもひろば運営要綱の定めるところによる。
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(研修室の利用)
第20条
研修室を利用する者は、貸出券を提示のうえ、研修室利用申請書を提出し、館長の承認を得るものとする。
2 研修室の利用方法は、千代田図書館研修室の利用に関する運営要綱の定めるところによる。
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(一般閲覧席でのインターネットの利用)
第21条
一般閲覧席でのインターネットの利用については、千代田図書館一般閲覧席でのインターネットの利用に関する要綱の定めるところによる。
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(インタ−ネット席の利用)
第22条
館長が指定したインタ−ネット席を利用する者は、貸出券を提示し、インターネット席の利用の承認を得るものとする。
2 インタ−ネット席の利用方法は、千代田図書館インターネット席の利用に関する要綱の定めるところによる。
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(AVブース席の利用)
第23条
館長が指定したAVブース席を利用する者は、貸出券を提示し、AVブース席の利用の承認を得るものとする。
2 前項のAVブース席の利用方法は、千代田図書館AVブース席の利用に関する要綱の定めるところによる。
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(キャレル席の利用)
第24条
館長が指定したキャレル席を利用する者は、貸出券を提示し、キャレル席の利用の承認を得るものとする。
2 キャレル席の利用方法は、千代田図書館キャレル席の利用に関する要綱の定めるところによる。
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  附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
  附 則(平成19年5月27日千代田図書館規程第4号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
  附 則(平成19年6月26日千代田図書館規程第5号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
  附 則(平成19年8月26日千代田図書館規程第6号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
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別表1 第5条関係
千代田図書館 月曜日から金曜日まで 午前10:00から午後10:00まで
土曜日 午前10:00から午後7:00まで
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日〜12月31日 午前10:00から午後5:00まで
四番町図書館 月曜日から金曜日まで 午前9:00から午後8:00まで
土曜日 午前9:00から午後7:00まで
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日、12月30日 午前9:00から午後5:00まで
昌平まちかど図書館 全  日 午前9:00から午後8:00まで
12月29日、12月30日 午前9:00から午後5:00まで
神田まちかど図書館 全  日 午前9:00から午後8:00まで
12月29日、12月30日 午前9:00から午後5:00まで
別表2 第5条関係
千代田図書館 毎月第4日曜日、1月1日から1月3日までの日
四番町図書館 毎月第1日曜日、12月31日から翌年の1月3日までの日
昌平まちかど図書館 毎月第2日曜日、12月31日から翌年の1月3日までの日
神田まちかど図書館 毎月第3日曜日、12月31日から翌年の1月3日までの日
別表3 第9条関係
図書館資料 区内在住者 区外在住者
図書/紙芝居/雑誌 10点 5点
CD/カセットテープなど 3点 3点
DVD/ビデオなど 2点 2点
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