千代田区立図書館利用規程

令和5年3月13日

千代田区立図書館指定管理者決定

(目的)

第1条 この利用規程は、千代田区立図書館条例(平成18年千代田区条例第27号)第2条及び第3条の規定に基づく、千代田区立千代田図書館(以下「千代田図書館」という。)、千代田区立四番町図書館(以下「四番町図書館」という。)、千代田区立日比谷図書文化館(以下「日比谷図書文化館」という。)及び千代田区立千代田図書館分館(以下「千代田図書館分館」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この利用規程における、次の各号に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによる。

(1) 館 千代田図書館、四番町図書館、日比谷図書文化館及び千代田図書館分館をいう。    

(2) 館長 千代田図書館長、四番町図書館長、日比谷図書文化館長をいう。

(3) 図書館資料 図書・情報資料、視聴覚資料をいう。

(4) 図書・情報資料 一般図書、記録、官報、公報、地図、新聞、雑誌、地域資料、行政資料、紙芝居、デジタルコンテンツ等をいう。

(5) 視聴覚資料 CD、ビデオ、DVD等をいう。

(事業)

第3条 館は、次の事業を行う。       

1 各館共通事業                              

(1) 図書館資料の収集、整理及び管理

() 図書館資料の館内利用及び館外利用に関する業務

() 他の図書館との図書館資料の相互貸借

() その他、館の運営目的達成のために必要な業務 

2 千代田図書館事業

() 調査研究、利用案内及び利用相談

() 他の図書館や学校等の支援、連携及び協力

() 展示、講習会、講演会、おはなし会等の図書館利用の促進に係る業務

() 千代田区の地域振興のための関連機関との連携及び企画展等の開催

() 千代田区行政への支援

() 図書館資料と同等品等の入手、斡旋

() 図書、出版物等の研究及び区民の文化的活動の場の提供

() 付帯施設等の管理及び利用承認

3 四番町図書館事業

() 調査研究、利用案内及び利用相談

() 展示、おはなし会等の図書館利用の促進に係る業務

4 日比谷図書文化館事業

() 調査研究、利用案内及び利用相談

() 他の図書館等との連携及び協力

() 展示、講習会、講演会等の図書館利用の促進に係る業務

() 千代田区の地域振興のための関連機関との連携及び企画展等の開催

() 図書館資料と同等品等の入手、斡旋ま又は販売

() 図書、出版物等の研究及び区民の文化的活動の場の提供

() 付帯施設等の管理及び利用承認  

5 千代田図書館分館事業

() 利用案内及び利用相談

() おはなし会等の図書館利用の促進に係る業務

() 学校図書館との連携調整に関する業務

(開館時間及び休館日)

第4条 開館時間及び休館日は、別表1及び2のとおりとする。

2 指定管理者は、図書館資料の特別整理など、特に必要があると認めたときには、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(館内利用における禁止行為)

第5条 利用者は、図書館内において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

() 危険物の持ち込み

() 酒気帯びでの入館

() 喫煙、飲食(特に認めた場合を除く)

() 他人に不快感を与える異臭・汚臭を伴った状態での入館及び滞在

(5)調査・研究や読書を目的としない閲覧席の長時間占有(荷物を置いたままでの長時間離席を含む)

() 資料などの無断持ち出し

() 施設及び設備の汚損、破損

() 動物同伴の入館(補助犬・介助犬は除く)

() 館内における通話・無断撮影

(10) 暴力的行為・迷惑行為(館長が別途定める行為)

(11) 図書館運営に支障のある行為

(12) その他、他人に不快感等を及ぼす行為

2 館長は、前項各号の行為を行った者に対し、館の利用を制限し、又は禁止することができる。

3 館長は、前項の規定により禁止行為をした者に対し館の利用を制限し、又は禁止する場合は、あらかじめその理由を明示しなければならない。ただし、行為者不在等の事情によりあらかじめ明示することができない場合は事後の明示で足る。

(利用者登録手続)

第6条 図書館資料の館外貸出、千代田Web図書館の利用、音楽配信サービスの利用、各種予約制座席の利用、付帯施設の利用等のサービス提供を受けようとする者は、貸出券の交付を受けなければならない。

2 貸出券の交付を受けるには、貸出券発行(変更)申込書を記入の上、公的機関等が発行した氏名・住所等の確認ができるものを添えて館の窓口に提出し、利用者登録しなければならない。

3 利用者登録ができる者は、日本国内在住であることを要件とする。

4 貸出券の交付を受けた者は、登録事項に変更があったとき、又は貸出券を紛失、若しくは盗難にあったときは、速やかに届け出なければならない。

5 貸出券の有効期間は、登録日又は更新日から2年とする。有効期間が切れたとき、紛失若しくは盗難の届出があったとき、又は汚損などにより新たな貸出券の交付を受けたときはこれを無効とする。

6 貸出券の有効期間は、所定の手続を行うことで更新することができるものとする。

7 貸出券の交付を受けた者は、貸出券を適切に管理し、これを譲渡してはならない。

8 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者登録を抹消することができる。

(1)当該利用者が登録の抹消を希望するとき。

(2)貸出券の有効期間を経過した日から1年の間に更新がなかったとき。

(3)館長が、利用者登録が適さないと認めたとき。

(貸出しの手続)

第7条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用者登録し交付された貸出券を提示しなければならない。

2 貸出しを受けた者は、当該資料(以下「貸出資料」という。)を責任を持って返却期日までに返却しなければならない。

3 貸出券に記名された者(以下「記名者」という。)以外の者が当該貸出券の提示により貸出しを受けたときは、記名者は、貸出資料の返却について、当該貸出しを受けた者と連帯して責任を負わなければならない。ただし、当該記名者から前条第4項の規定による紛失、又は盗難の届出があったときは、この限りでない。 

(貸出しの範囲)

第8条 提示された貸出券1枚につき貸し出せる図書館資料の数は、別表3のとおりとする。

2 図書館資料の貸出期間は、貸出日の翌日から14日以内とする。ただし、当該貸出期間内に期間延長の申請があった場合は、予約待ちになっていないものに限り、1回のみ7日を限度としてこれを延長することができる。

(貸出しの特例)

第9条 千代田区内の地域、職場などに所在する団体であらかじめ別に定めるところにより登録を受けた団体に対する貸出しについては、千代田区立図書館団体貸出実施要綱の定めるところによる。

2 館が実施する学校支援事業による団体貸出は、千代田区立図書館学校支援のための団体貸出実施要綱の定めるところによる。

3 展示、出版等による長期貸出及び禁帯出資料の貸出しについては、千代田区立図書館特別貸出実施要綱の定めるところによる。                            

(貸出しの制限)

10条 館長は、貸出しを受けた者が、当該資料の取扱いを適切に行っていないと認める場合、又は故意に返却期限の翌日から30日を超えて返却しない場合は、当該者に対し、以後の貸出しを制限又は停止することができる。

2 前項の利用制限については、千代田区立図書館 図書館資料の未返却者に対する処置に関する要綱の定めるところによる。

 館長は、特に必要と認める場合は、現に貸出中の図書館資料について、当該貸出しを受けている者に対し、期日前に返却を求めることができる。

4 その他、館長が特に指定した図書館資料については閲覧、貸出しを制限することができる。

(予約)

11条 利用者は、所定の手続きによって、千代田区立図書館所蔵資料を予約することができる。

2 利用者は、館が未所蔵の資料を予約することができる。館が千代田区以外の図書館及び関連施設から資料を借り受け、又は貸し出すことによって利用に供することについては、千代田区立図書館相互貸借実施要綱の定めるところによる。

3 予約可能な件数は、別表4のとおりとする。

4 利用者は、館が指定した取り置き期限までに予約した資料を受け取るものとする。

5 利用者が、貸出しを受けた資料を故意に返却期限の翌日から14日を超えて返却しない場合は、館長は、当該資料が返却されるまでの間、新規の予約受付を停止することができる。

(閉架資料の利用)

12条 閉架書庫の図書館資料を利用しようとする者は、事前に利用の申請をするものとする。

(複写及び複製)

13条 図書館資料の複写及び複製を希望する者は、著作権法第31条の定める範囲で複写及び複製を受けることができる。

2 図書館資料の複写及び複製については、千代田区立図書館複写及び複製サービス実施要綱の定めるところによる。

(行政支援サービス)

14条 館における行政資料の収集及び千代田図書館における行政支援サービスの利用については、千代田区立図書館における行政資料の収集及び行政支援サービスに関する運営要綱の定めるところによる。

(レファレンスサービス)

15条 館におけるレファレンスサービス(調査研究、利用案内及び利用相談等を指す。)の利用については、千代田区立図書館レファレンスサービス実施要綱の定めるところによる。

(障害者サービス)

16条 館における障害者サービスの利用については、千代田区立図書館障害者サービス実施要綱の定めるところによる。

(損害の賠償)

17条 館長は、図書館資料、館の設備、又は器具などを著しく汚損し、き損し、又は紛失した者に対して、同一若しくは同等の物品、又は相当金額をもって賠償をさせるものとする。ただし、やむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。

2 図書館資料の賠償については、千代田区立図書館の資料の賠償に関する取扱要綱の定めるところによる。            

(寄贈)

18条 資料を寄贈しようとする者は、その旨を館長に申し出るものとする。

2 寄贈に係る費用は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が認めた場合はこの限りでない。 

(寄託)

19条 館における寄託資料の取扱いについては、千代田区立図書館への資料の寄託に関する要綱の定めるところによる。 

(千代田図書館こどもひろばの利用)

20条 千代田図書館こどもひろばの利用については、千代田図書館こどもひろば運営要綱の定めるところによる。

(千代田区立図書館付帯施設の利用)                         

21条 次に掲げる千代田区立図書館付帯施設の利用については、それぞれ当該の利用に関する要綱の定めるところによる。

(1)千代田図書館研修室

(2)日比谷図書文化館大ホール

(3)日比谷図書文化館小ホール及び会議室

(4)日比谷図書文化館特別展示室

(5)日比谷図書文化館特別研究席

2 指定管理者は、資料の貸出を受けた者が当該資料の取扱いを適切に行っていないと認める場合、又は故意に返却期限日の翌日から30日を超えて返却しない場合は、当該の者に対し、以後の前項に掲げた付帯施設の利用を制限、又は停止することができる。

(日比谷図書文化館特別研究室の利用)

22条 日比谷図書文化館の特別研究室の利用については、日比谷図書文化館特別研究室の利用に関する要綱の定めるところによる。  

(千代田区立図書館内でのインターネットの利用)

23条 千代田区立図書館内でのインターネットの利用(第24条第3号及び第25条第2号を除く)については、千代田区立図書館でのインターネットの利用に関する要綱の定めるところによる。

(千代田図書館内閲覧席等の利用)

24条 次に掲げる千代田図書館内閲覧席等の利用については、それぞれ当該の利用に関する要綱の定めるところによる。

(1)区民専用席

(2)キャレル席

(3)インターネット利用席

(4)AVブース

(5)オンラインデータベース専用席

(6)国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用席

(7)中高生専用席及び中高生専用学習ル―ム

(8)車椅子及び障害者優先席

(日比谷図書文化館内閲覧席等の利用)

25条 次に掲げる日比谷図書文化館内閲覧席等の利用については、それぞれ当該の利用に関する要綱の定めるところによる。

(1)区民専用席

(2)インターネット利用席

(3)オンラインデータベース専用席

(4)電源付閲覧席

(委任)

26条 この利用規程の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者として個別に定める。

附則

この規程は、平成1941日から施行する。

附則

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23114日から施行する。

附則

この規程は、平成2451日から施行する。

附則

この規程は、平成29111日から施行する。

附則

この規程は、令和441日から施行する。

附則

この規程は、令和5313日から施行する。

別表1(第4条関係)

千代田図書館

月曜日から金曜日まで

午前10:00から午後10:00まで

土曜日

午前10:00から午後7:00まで

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1229日~1231

午前10:00から午後5:00まで

四番町図書館

月曜日から金曜日まで

午前9:00から午後8:00まで

土曜日

午前9:00から午後7:00まで

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1229日、1230

午前9:00から午後5:00まで

昌平まちかど図書館

全日

午前9:00から午後8:00まで

12月29日、1230

午前9:00から午後5:00まで

神田まちかど図書館

全日

午前9:00から午後8:00まで

12月29日、1230

午前9:00から午後5:00まで

日比谷図書文化館

月曜日から金曜日まで

午前10:00から午後10:00まで

土曜日

午前10:00から午後7:00まで

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前10:00から午後5:00まで

別表2(第4条関係)

千代田図書館

毎月第4日曜日、11日から1月3日までの日

四番町図書館

毎月第1日曜日、1231日から翌年の13日までの日

昌平まちかど図書館

毎月第2日曜日、1231日から翌年の13日までの日

神田まちかど図書館

毎月第3日曜日、1231日から翌年の13日までの日

日比谷図書文化館

毎月第3月曜日、1229日から翌年の13日までの日

別表3(第8条関係)

資料の種別

区内在住者

区外在住者

図書/紙芝居/雑誌

10点

5点

CD/カセットテープなど

3点

3点

DVD/ビデオなど

2点

2点

別表4(第11条関係)  

資料の種別

区内在住者

区外在住者

図書/紙芝居/雑誌

10点

5点

CD/カセットテープなど

3点

3点

DVD/ビデオなど

2点

2点